F-3同伴ビザ所持者が韓国で就職できるか調べてみましょう。
一目でわかる F-3(同伴)ビザ所持者も、在留資格外活動許可を受ければ、韓国で合法的に就職できます。専門人材(E-1~E-7)の配偶者は専門職種と農・林・畜産業で、優秀人材の配偶者は制限分野を除くほぼすべての業種で働くことができます。2026年4月22日からは、包括許可特例とオンライン申請が導入され、手続きが大幅に簡素化されます。
F-3ビザとは何ですか?
F-3(同伴)ビザは、韓国に合法的に滞在している外国人の配偶者および未成年子女に発給される在留資格です。文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)まで、様々な在留資格所持者の家族が対象です。
ただし、配偶者がいない人や技術研修(D-3)在留資格者の同伴家族はF-3発給対象から除外されます。
F-3ビザで就職可能な4つの経路
F-3所持者が韓国で働く方法は、大きく分けて4つあります。
| 区分 | 対象 | 可能な就業範囲 |
|---|---|---|
| 専門人材配偶者の資格外活動許可 | E-1~E-7(E-6-2を除く)、E-7-4、F-2(F-2-7、F-2-R、F-2-99は除く)、F-4、H-2資格者の成年配偶者 | 専門職種(E-1~E-7)+農業・林業・畜産業 |
| 優秀人材配偶者特例 | 修士(D-2-3)・博士(D-2-4)在学生、教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格者の成年配偶者 | 就業制限分野以外のすべての活動 |
| 公共機関外国語校閲要員 | F-1、F-3所持者 | 国家機関・地方自治体・政府投資機関の外国語校閲要員(E-7) |
| 正規教育機関就学 | すべてのF-3所持者 | 小・中・高および大学教育(許可免除) |
1. 専門人材配偶者の資格外活動許可
専門外国人材資格者(E-1~E-7、ただしE-6-2を除く)や熟練技能人材(E-7-4)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、訪問就業(H-2)資格者の成年配偶者が該当します。
就業可能分野
- 専門職種分野(E-1~E-7、E-6-2を除く)
- 単純労務分野のうち農業・林業・畜産業(H-2就業範囲内)
許可期間 本人の在留期間内最大1年まで許可され、雇用契約が締結されている場合、在留期間内の雇用契約期間に制限されます。
必要書類
- 標準労働契約書
- 事業者登録証または法人登記簿謄本
- 雇用主身分証のコピー
- 韓国語能力証明書類(TOPIK 2級または社会統合プログラム2級以上)
- 早期適応プログラム履修証明書類(該当プログラムが用意されるまで免除)
特定活動(E-7)に従事しようとする場合、E-7資格査証発給認定書発給指針が準用され、単純労務分野活動時には追加書類が必要です。
2. 優秀人材配偶者に対する特例
国内修士(D-2-3)・博士(D-2-4)在学生、教授(E-1)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)資格者の成年配偶者に適用される特例です。以下の制限分野を除くすべての活動が可能です。
就業が制限される分野
- 射幸行為営業(賭博など)
- 談話酒場営業、遊興酒場営業
- 善良な風俗に反する風俗営業
- 青少年出入り・雇用禁止業所
- 個人家庭教師行為
- その他法務部長官が就業制限が必要と認める分野
3. 公共機関外国語校閲要員(E-7)
訪問同居(F-1)、同伴(F-3)資格所持者は、国家機関および公共団体(地方自治体、政府投資機関)で外国語校閲要員(E-7)として就職できます。
必要書類
- 申請書(別紙34号様式)、パスポートおよび外国人登録証、手数料
- 雇用契約書
- 事業者登録証のコピー
- 該当機関長推薦書
- 学位証(原本およびコピー)
4. 2026年4月22日から変わる点
2026年4月22日から包括許可特例とオンライン申請制度が施行され、手続きが大幅に簡素化されます。
既存方式 労働契約 → 在留資格外活動許可 → 就業
新しい方式(特例) 包括的在留資格外活動許可 → 労働契約および就業 → 労働開始・終了時に申告
提出書類
| 段階 | 書類 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 初回包括許可 | 申請書、パスポート原本およびコピー、外国人登録証、手数料 | 訪問またはオンライン(オンラインは2026年4月22日から) |
| 就業開始申告 | 事業者登録証または法人登記簿謄本 | オンラインのみ可能 |
| 就業終了申告 | 別途書類不要 | オンラインのみ可能 |
必ず守るべき注意事項
- 労働開始および終了時15日以内に申告。未申告が摘発された場合、資格許可が取り消されます。
- 複数の勤務先で勤務する場合、それぞれ個別に申告する必要があります。
- 契約期間延長など契約事項変更時にも必ず申告する必要があります。
- 雇用契約書上の満了日まで勤務した場合、終了申告は省略可能です。
別途許可なしで可能な活動
本来の在留目的を侵害しない範囲で正規教育機関(小・中・高および大学)の教育を受けることは、別途許可手続きなしで可能です。これは2009年6月15日から施行された制度です。
よくある質問(FAQ)
Q1. F-3ビザ所持者は別途許可なしで直ちに働けますか?
A. いいえ。F-3ビザ自体では就業が許可されておらず、必ず在留資格外活動許可を受けなければなりません。2026年4月22日からは包括許可特例が施行され、一度許可を受ければ、個別の就業ごとに再申請なしで申告のみで就業できるようになります。
Q2. F-3ビザで飲食店やコンビニエンスストアでアルバイトできますか?
A. 一般的な単純労務分野は許可されていません。専門人材配偶者の場合、単純労務は農業・林業・畜産業に制限され、優秀人材配偶者特例対象であれば、制限分野(遊興・射幸・風俗業など)を除く業種で勤務が可能です。ご自身の状況は管轄の出入国・外国人庁に確認が必要です。
Q3. 2026年4月からオンライン申請はどこで行いますか?
A. ハイコリア(hikorea.go.kr)でオンライン申請が可能になる予定です。初回包括許可申請は訪問とオンラインの両方で可能であり、就業開始申告と終了申告はオンラインのみで受け付けられます。具体的なオンライン受付経路は、施行日前後にハイコリアの公示事項をご確認ください。
Q4. 勤務先変更や退職時に申告しないとどうなりますか?
A. 労働開始・終了時15日以内に申告義務があり、未申告が摘発された場合、在留資格外活動許可が取り消されます。複数箇所で勤務する場合でも、勤務先ごとにそれぞれ申告する必要があります。今後、在留資格変更や延長にも影響を与える可能性があるため、期限を必ず守ることが重要です。
Q5. F-2配偶者として農/業/林業などの単純労務をすることはできますか?
可能です。ただし、点数制や地域特化ビザであるF-2-7、F-2-99、F-2-Rビザの配偶者である場合は、E-2(外国語会話講師)またはE-7(外国人学校教師)としてのみ活動できます。
Q6. F-2-7の配偶者であるF3ビザ外国人が働くにはどうすればよいですか?
Q5と同様に、E-2(外国語会話講師)またはE-7(外国人学校教師)として働くことができます。もしそれ以外の活動分野で働きたい場合は、F-2-71にビザを変更した後に働くことができます。ただし、この場合、F-2-7の配偶者が年間所得要件を満たしている必要があります。
F-3ビザは、条件を満たせば韓国で合法的に働く道が開かれています。ただし、ご自身の配偶者の在留資格によって可能な就業範囲が異なるため、個別の確認が必要です。
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