一目で見る外国人採用で会社が最も多くするミスは「外国人登録証があるからすぐに働けるだろう」と判断するんです。外国人登録証は在留資格を示す資料であり、どんなことでもできることを意味するものではありません。採用前に在留資格、就職可能範囲、勤務先制限、ビザ別賃金要件をまず確認する必要があります。安全な外国人採用は「ビザ確認→職務マッチング→契約→届出→オンボーディング」の順に行くのが核心です。
今日は外国人を採用したい会社がするミスについて調べてみましょうか?
外国人採用はただ人一人抜くことのように見えますが、実はちょっと違います。その人が私たちの会社で、その職務で、その勤務条件に合わせて働ける在留資格を持っていることを確認するのがまずです。会社が実際に最も多くかかっている点は以下の7つです。
| 会社がよくする間違い | コアリスク |
|---|---|
| 外国人登録証だけを見て採用可能だと判断 | 違法雇用、ビザの不一致 |
| 職務とビザの要件を満たさない | E-7 不許可、採用遅延 |
| 許可前に仕事を始める | 違法就職・不法雇用リスク |
| E-9、H-2、E-7を同じ手順で処理 | 雇用許可・届出不足 |
| 賃金要件と労働契約書を軽く春 | ビザ不可、労働紛争 |
| 退社・離脱・契約変更届を見逃す | 過料、今後の雇用制限 |
| 4大保険・散在・オンボーディングを例外で処理 | 労務リスク、離脱増加 |
1. 外国人登録証があればすぐに採用してもいいですか?
結論から言うだけではありません。外国人登録証や居所証は「この人が合法的に滞在中だ」程度を見せるだけです。すべての職務で自由に働くことができるという保証書ではありません。同じ外国人でも留学生、求職ビザ所持者、非専門就職労働者、専門人材ビザ所持者は、許容される就職範囲と手続きが異なります。
ハイコリアで雇用主が外国人の就職可否と範囲を照会することができますが、ここでも「合法滞在者と言って無条件就職が可能なわけではない」と案内しています。だから採用前に下のアイテムはぜひ一度ストローしていくのがいいです。
| 確認項目 | なぜ重要なのか |
|---|---|
| 在留資格 | このビザで就職自体が可能か |
| 滞在期間 | 労働契約期間と滞在期限が正しいか |
| 就職可能範囲 | 業種・職務・勤務先に制限があるか |
| 勤務先の変更が必要かどうか | 既存会社から当社に移行できるか |
| 許可・届出が必要かどうか | 作業開始前に承認または報告が必要か |
一行整理:外国人登録証は「採用可能証明書」ではありません。最初のステップは、在留資格と職務が正しいことを確認することです。
2. 人から抜いてビザは後で合わせてもいいですか?
これはかなり一般的で危険な方法です。候補者が気に入って一応採用を確定し、ビザは後で挟み合わせようとする場合です。特にE-7-1(専門人)のような特定の活動ビザは、会社が望むどんな職務にも付くビザではありません。職務、学歴・キャリア、会社の要件、賃金要件、雇用の必要性まで一緒に見なければなりません。
例えば、「マーケティング担当者」に選んでも、実際の業務が単純な包装や生産補助、店舗販売、通訳兼雑務に近いと、E-7職務として認められにくいです。逆に本当に海外営業・貿易・企画のような専門業務なら、職務技術書と雇用理由書がその水準をはっきり見せなければなりません。
そのため、採用公告を上げる前に、この順序で一度検討してみることをお勧めします。
- この職務が外国人就職ビザで可能な職務であることを確認する
- 候補者の学歴・キャリア・専攻が職務に合うかどうかを見る
- 会社の業種・売上・雇用人員・内国人雇用率などの要件を確認する
- 賃金が最低賃金だけでなく、ビザ別賃金要件を超えることを確認する
- 職務技術書と労働契約書の内容が合っているかどうかを調べる
一行整理:「人→ビザ」ではなく、「職務→ビザの可能性→候補者マッチング」の順に行かなければ安全です。
3. 許可が出る前に一旦出勤させてもいいですか?
「数日先に出るようにしてビザはゆっくり処理しない何」。この心が最も危険です。在留資格の変更や勤務先の変更、時間制就業許可が必要な場合には、原則として許可や手続きが終わった後に勤務を開始しなければなりません。
留学生D-2と語学研修D-4-1の時間制就業は別途許可を受けなければならない対象です。政府24外国人サービスで彼らの時間制就業許可申請項目と提出書類を案内しています。 E-9も同様ですが、韓国産業人力工団案内によると、非専門就職E-9査証で入国した後、就職教育を受け、勤労契約の効力は入国した日から発生します。
現場でよく出てくるこういう言葉、一度くらい聞いてみました。
「数日だけ助けてくれるのは大丈夫でしょう?」 「収拾なのでビザ出る前にもできませんか?」 「アルバインなのに届出まですべきですか?」
心は理解されますが、収拾でも短期勤務でもパートタイムでも週末勤務でも外国人には在留資格と就職許可問題が先に続きます。
一行整理:外国人スタッフは、勤務開始日より「いつから合法的に働けるか」をまず確定しなければなりません。
4. E-9、H-2、E-7を同じ手順で処理できますか?
いいえ。みんな同じ「外国人採用」のように見えても、E-9、H-2、E-7、D-2、D-10、F系は採用方式と届出方式がそれぞれです。 1つの手続きでまとめると、必ず必要な申告や書類を見逃しやすいです。
| ビザの種類 | 会社が確認する鍵 |
|---|---|
| E-9 | 雇用許可対象業種、雇用許可書、標準労働契約、就職教育 |
| H-2 | 特例雇用可能確認、求職登録可否、勤労開始届 |
| E-7 | 職務コード、学歴・経歴、賃金要件、雇用理由書 |
| D-2/D-4 | 時間制就業許可可否、勤務時間・勤務先制限 |
| D-10 | 就職前の在留資格だから就職前に在留資格を変更する必要性を確認 |
| Fシリーズ | 就業範囲は広いかもしれませんが、詳細な資格別の制限を確認する必要があります |
例えば、訪問就業H-2特例雇用は、求職登録を終えた外国国籍同胞のみ可能です。ユーザーは標準労働契約書を作成してから雇用しなければならず、労働開始から14日以内に申告しなければなりません。
一行整理:採用発表を出す前に、「この職務にはどのビザが合うのか」から決めて始めてください。
5. 賃金要件と勤労契約書、ただ行政書類ではないですか?
そう見やすいのですが、外国人採用ではかなり重要な資料です。賃金は2つの基準を一緒に見なければなりません。 1つはすべての労働者に適用される最低賃金、もう1つはビザ別の別途賃金要件です。
雇用労働部案内によると、2026年適用最低賃金は時間給10,320ウォンであり、週40時間・月209時間基準に換算すると月2,156,880ウォンです。これは業種区分なしにすべての事業場に同じように適用されます。
ところで、E-7は最低賃金だけを超えると終わりではありません。法務部公告によると、2026年2月1日から12月31日まで適用されるE-7賃金要件は以下の通りです。
| 在留資格 | 2026年の賃金要件 |
|---|---|
| E-7-1(専門スタッフ) | 年3,112万ウォン以上 |
| E-7-2(準専門人材) | 年2,589万ウォン以上 |
| E-7-3(一般機能人材) | 年2,589万ウォン以上 |
| E-7-4(熟練機能人材) | 年2,600万ウォン以上 |
勤労契約書でも意外と頻繁にずれる部分があります。
| アイテム | よくある間違い |
|---|---|
| 職務 | ビザ申請職務と実際の業務が異なる |
| 賃金 | 基本給・手当・宿泊費控除基準が不明確 |
| 勤務時間 | 実際の延長労働が契約書に入らない |
| 勤務場所 | 許可された場所と実際の勤務地が異なる |
| 契約期間 | 滞在期間・許可期間と合わない |
| 言語 | 労働者が内容を正しく理解していない |
E-9 雇用許可制は標準労働契約書様式を別途提供します。外国人雇用管理システム資料室に農業・畜産業・漁業分野標準勤労契約書の書式も上がっています。
一行整理:勤労契約書の職務・賃金・場所・期間がビザ内容とぴったり合わなければなりません。
6. 退社・離脱・契約変更申告、ぜひしなければなりませんか?
入社手続きは細心の注意を払いながら、本人が出た後の届出は見逃す会社が多いです。韓国産業人材公団EPS案内によると、外国人労働者の離脱・負傷・死亡・勤労契約更新などの変動が生じた場合、ユーザーはその事実を知らない日から15日以内に雇用支援センターと出入国・外国人庁に申告しなければなりません。しないと過怠料が出ることができます。このような状況、意外と頻繁に発生します。
| 状況 | 報告が必要ですか? |
|---|---|
| スタッフが突然出なかった | 離脱・素材不明の確認が必要 |
| 契約期間を延長する | 勤労契約更新・滞留期間確認が必要 |
| 工場Aから工場Bに移動 | 勤務場所の変更を確認する必要がある |
| 会社名が変わった | 勤務先名称変更申告可能性の確認 |
| 中途退社 | 雇用変動の報告が必要 |
| 仕事が変わる | 在留資格上、許可職務か再検討が必要 |
一行まとめ:外国人採用は入社日で終わるのではありません。退社日・契約変更日・勤務場所変更日を目安に申告期限を取らなければなりません。
7. 4大保険・散在・オンボーディングは「外国人だから」例外で見てもいいですか?
いいえ。外国人も労働者であれば、労働条件、賃金、労災、保険、退職金、安全保健管理の対象となります。探しやすい生活法令情報は、E-9やH-2外国人労働者の健康保険職場加入、労災保険当然加入、国民年金相互主義適用、雇用保険適用基準などを案内しています。特に健康保険は雇用日から14日以内に職場加入者資格取得事実を国民健康保険公団に届け出なければなりません。
そして意外とたくさん欠かすのがオンボーディングです。外国人職員が言語・文化・勤務方式・給与明細書・届出手続きを十分に理解できなければ、早期退社や無断決勤につながりやすいです。特に製造業、濃縮産業、物流、サービス業のように現場性の強い業種では、最初の2週間のオンボーディングが離脱率を大きく左右します。この程度だけ手に入れてもスタートが一層簡単です。
| オンボーディングアイテム | 説明 |
|---|---|
| 労働契約書の説明 | 賃金、手当、勤務時間、休日、控除項目 |
| 給与日・給与明細書案内 | 税引前・税引後、4大保険、宿食費控除の理解 |
| 勤務規則のご案内 | 知覚、欠勤、休暇、病気、報告システム |
| 安全教育 | 保護区、危険設備、事故発生時の報告 |
| 生活案内 | 寮、通勤、病院、銀行、通信 |
| 報告案内 | 滞在期間、住所変更、雇用変動発生時の手続き |
一行整理:外国人採用の成敗は入社承認より入社後管理から分かれます。
よくある質問(FAQ)
Q1.外国人登録証があればすぐに採用してもいいですか?
A. いいえ。外国人登録証は在留身分を示す資料だけです。採用前に在留資格、就職可能範囲、勤務先制限、在留期間を別々に確認する必要があります。ハイコリアも合法滞在者でも就業制限があると案内しています。
Q2.留学生D-2ビザでアルバイトを採用できますか?
A. 可能な場合がありますが、通常は時間制就業許可を先に確認する必要があります。 D-2留学生とD-4-1語学研修生の時間制就業は許可申請対象であり、勤労契約書などの提出書類も必要です。許可前に仕事を始めるのは避けた方がいいです。
Q3. E-7ビザは最低賃金を超えることができますか?
A. いいえ。 E-7は最低賃金のほか、在留資格別賃金要件も満たさなければなりません。 2026年基準E-7-1は年3,112万ウォン以上、E-7-2とE-7-3は年2,589万ウォン以上、E-7-4は年2,600万ウォン以上です。基準は変わることができ、もう一度確認が必要です。
Q4.外国人従業員が退社したら、会社は報告する必要がありますか?
A. 届出が必要な場合が多いです。 EPS案内によると、外国人労働者の離脱、死亡、労働契約の解約、勤務場所の変更などの雇用変動が生じた場合、ユーザーはその事実を知らない日から15日以内に報告しなければなりません。見逃すと過怠料が出ることができます。
Q5.外国人を違法に雇うと、会社にどのような不利益がありますか?
A. 不法滞在者を雇用したり、雇用許可なく外国人労働者を雇用すると、犯則金、刑事処罰、今後の外国人雇用制限などの不利益が生じることがあります。 EPSガイドは、違法雇用主に3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科せられることを説明しています。
外国人採用は「順番」がほぼ多いです
外国人採用で本物の重要なのはスピードよりも順番です。良い候補者を見つけることも重要ですが、その人が私たちの会社でその職務で合法的に働くことができるかどうかを最初に確認するのが最初です。
この順序で行っても事故を大幅に軽減できます。
- 採用したい職務を定義する
- 可能なビザの種類を確認する
- 候補者の在留資格・学歴・経歴を確認する
- 賃金要件と労働契約を確認する
- ビザの変更・許可・申告手続きの進行
- 仕事を始める
- 入社後の雇用変動・保険・オンボード管理
手続きを一度よく取っておけば、外国人採用は人力難を解く心強い方法になります。逆に軽く見ればビザ不許、違法雇用、過怠料、早期退社につながりやすくなります。
外国人採用を始める前に、当社に合った採用可能ビザと職務条件からチェックしてみてください。ビザや在留資格が複雑に絡み合っている場合は、ジョブフロイ(JOBPLOY)諮問行政士と相談しながら、職務とビザ要件を合わせてみることができます。
公式情報はハイコリアと外国人総合案内センターで確認できます。
もっとご質問がございましたら、ジャブフロイでお気軽にご連絡ください。
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